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傷病手当金の支給期間が通算化されます

2021年12月14日

傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷に関して現在は「 支給開始日から起算して1年6ヵ月 」ですが、法改正により令和4年1月1日からは「 支給開始日から通算して1年ヵ6月 」に変更となります。
※令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象

詳しくは、添付のリーフレットをご覧ください。

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